1949-11-29 第6回国会 参議院 本会議 第21号
このような制度と政策の犠牲に過ぎない事実から、働く漁民の団体である漁業協同組合などをいわゆる不在地主的漁業権者と同一視するならば、これは誠に惨酷な措置と言わなければならないのであります。(拍手)更に本法案は漁業権制度の改革に重きを置いたためか、漁業許可制度につきましては余り鑑みていないようであります。
このような制度と政策の犠牲に過ぎない事実から、働く漁民の団体である漁業協同組合などをいわゆる不在地主的漁業権者と同一視するならば、これは誠に惨酷な措置と言わなければならないのであります。(拍手)更に本法案は漁業権制度の改革に重きを置いたためか、漁業許可制度につきましては余り鑑みていないようであります。
漁業権改革においても、農地改革と同樣に、漁業権を不当に集中独占するもの、不在地主的漁業権者並びに休業漁業権のみを國家において收用し、再配分するような穏当な方策をとらないのか。第四といたしまして本法案は漁業憲章とも称すべき基本法であるにかかわらず、許可漁業についてあまり触れていない。
その一つとして、漁業権の將來性を看破しまして、不在地主的漁業権者が、自己の漁業権を賃貸漁業経営者に高價に轉賣しておること、また今後轉賣せんとしておることがあります。第二に、漁業権の賃借を漁業経営者が高價に押つけ販賣されておるのでありまして、もし聽かなければ漁業権賃貸借を解除して他に轉賣するということを強行しておるのであります。